年金請求書を定年(65歳)の前に出しても年金額は変わらな
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。

私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。

そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?

定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。

次の質問です。

65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?

最後の質問です。(お手数をお掛けします)

65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?


長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金で、その年金は貰おうが貰うまいが65歳以降の年金額には何の影響もありません。貰えるのなら貰うべき年金です。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。

年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。

結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。

なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。

特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
失業保険の給付期間について教えてください。
会社都合により早期退職する事になりました。(工場閉鎖)

勤務歴は8年で今26歳です。失業保険はどれくらいの期間給付されるのでしょうか?
貴方が離職前に雇用保険に加入していて、

年齢が30歳未満の場合は120日

、30歳以上45歳未満で180日、

45歳以上60歳未満で240日の所定給付日数になります
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
健康保険の扶養家族について
私・母の二人暮らしです。
母が今年いっぱいで会社を退職します。(60歳定年のため)
そこで、来年から私(正社員で働いています)の社会保険の扶養家族に入りたい(病院に通うので)ということなのですが以下の条件で入れるのでしょうか?

・失業保険をもらう(金額はまだわかりません)
・退職金はありません
・パート・アルバイト等は来年一年間はしないと決めてます

他にも必要な条件があるかもしれませんが、今のところこれだけは確実です。

もし、入れるのであれば書類手続きとして「健康保険被扶養者届」と今年の年末調整での「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」それぞれに記入して提出でいいのでしょうか?

社会保険庁のホームページを見ましたが、途中でわからなくなってしまいました。

全く無知なので詳しく教えていただきますようよろしくお願いします。

※内容がわかりにくいかもしれません。申し訳ございません。
お母様が雇用保険の失業給付金を受給する場合、給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですとあなたの健康保険の「被扶養者」にすることはできません。3,611円以下であれば可能です。

「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「扶養親族」欄にお母様の氏名等必要事項を記入し勤務先に提出なさってください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN