離職後の保険と扶養配偶者への復帰についてお伺いします。
離職後に社会保険を自己負担で掛けるのではなくて、
出来れば配偶者の健康保険に入りたいと思います。
その場合、失業保険の受給待機期間や受給中の場合は無理なのでしようか?
また年収240万円ぐらいなのですが、
今年度末に配偶者の扶養家族として申請しなおすには、
今年度合計収入は103万までに抑えれば入れるのでしょうか?
またその合計金額の中に失業保険は加算されますか?
また、そもそも失業保険の申請中は扶養には戻れなかったでしょうか?
できれば失業と同時に配偶者の健康保険に加入し、
今年度から扶養配偶者として申請したく質問させていただきました。
私の知識不足の為、質問内容が解りずらいかもしれませんが、
どうかよろしくお願いします。
ちなみに自己都合退職となるため、
失業保険は3ヶ月待機の3ヶ月支給となる見込みです。
離職後に社会保険を自己負担で掛けるのではなくて、
出来れば配偶者の健康保険に入りたいと思います。
その場合、失業保険の受給待機期間や受給中の場合は無理なのでしようか?
また年収240万円ぐらいなのですが、
今年度末に配偶者の扶養家族として申請しなおすには、
今年度合計収入は103万までに抑えれば入れるのでしょうか?
またその合計金額の中に失業保険は加算されますか?
また、そもそも失業保険の申請中は扶養には戻れなかったでしょうか?
できれば失業と同時に配偶者の健康保険に加入し、
今年度から扶養配偶者として申請したく質問させていただきました。
私の知識不足の為、質問内容が解りずらいかもしれませんが、
どうかよろしくお願いします。
ちなみに自己都合退職となるため、
失業保険は3ヶ月待機の3ヶ月支給となる見込みです。
よくある質問です。
健康保険、年金 については、配偶者の健康保険組合に確認下さい。
失業後、失業手当(日額3612円を超える)をもらう場合は、その間は、扶養に入れません。
待機期間中 扶養に入れるかは、健康保険組合 ごとに 判断がことなります。
税の方の配偶者控除についてですが 給与収入が103万までです。
これには、失業手当は含みません。
尚、年度末 年度 ではなく、年末 年です。
税は、1月~12月のサイクルです。
健康保険、年金 については、配偶者の健康保険組合に確認下さい。
失業後、失業手当(日額3612円を超える)をもらう場合は、その間は、扶養に入れません。
待機期間中 扶養に入れるかは、健康保険組合 ごとに 判断がことなります。
税の方の配偶者控除についてですが 給与収入が103万までです。
これには、失業手当は含みません。
尚、年度末 年度 ではなく、年末 年です。
税は、1月~12月のサイクルです。
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
そんな問題社員は早く辞めてもらったほうが会社やみんなのためになります。
相手が解雇なら納得するのなら解雇にしてやったらどうですか。会社としては対外的な面子以外になにもデメリットはないでしょう。一ヵ月後の解雇にすれば予告手当は必要ないし、相手のメリットは失業保険を早く受給できることと受給日数が多くなることくらいでしょう。
今後を考えたらいい機会ですから辞めさせましょう。
補足
もう一つの会社のデメリットとしては助成金をもらっている場合には都合が悪いかも知れませんがそんな社員を抱えている方が後々のデメリットの方が大きいと思います。
相手が解雇なら納得するのなら解雇にしてやったらどうですか。会社としては対外的な面子以外になにもデメリットはないでしょう。一ヵ月後の解雇にすれば予告手当は必要ないし、相手のメリットは失業保険を早く受給できることと受給日数が多くなることくらいでしょう。
今後を考えたらいい機会ですから辞めさせましょう。
補足
もう一つの会社のデメリットとしては助成金をもらっている場合には都合が悪いかも知れませんがそんな社員を抱えている方が後々のデメリットの方が大きいと思います。
傷病手当金&失業保険の件です。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
傷病手当金が、「通算で」1年半などと、誤解釈してはいけませんね。
傷病手当金は、最初の受給から1年半の期間までのうちで、受給要件を満たす日について支給されます。
半年貰ったから、あと1年残っている、なんていうことはありませんので、お間違いなく。
質問者様の場合、計算すると、昨年の5月に発症、傷病手当金の受給を開始され、半年は傷病手当金を受給していた、ということでしょう。
ご自身できちんと計算をされているなら、昨年の5月に受給が始まって、1年6ヵ月後の今年の11月で、支給は終了になる。という解釈は正しいです。
で、それ以降の延長というのは、一切ありません。
可能性があるとしたら、前回は5月から半年で復職したということは、11月。そこから9ヶ月は経過していることで、これは「症状安定から、再発」なのか。それとも「前回は完治した。今回は新しい発症」と認められるか、くらいです。
新たな発症であれば、現在からまた、1年6ヶ月、ということになりますが、心療内科系の疾患ですと、かなり難しいでしょうね。
どこか、前回の適応障害とは異なる症状だ。別の病気だ。と、医師が判断してくれれば良いですが。
ダメモトで、一度、医師に相談して、「私は前回は完治したつもりだったのですが、今回の発症について、医師所見は、やはり再発という見方をされるのでしょうか?」と、できることなら、傷病手当金請求書の、医師が証明する「発症の日」が、直近の日になる可能性を確かめてみるくらいしか、道はありません。
雇用保険の基本手当受給については、傷病により直ぐに求職活動ができない状態なら、受給する『期間』を延長することはできます。
支給日数の延長、というのは、個別延長給付の対象にならなければ無理です。
老婆心ながら、「期間の延長」とは「先延ばし」をすることです。「日数の延長」というように、「受給する日数を、長く、増やす」という延長ではありません。
傷病手当金は、最初の受給から1年半の期間までのうちで、受給要件を満たす日について支給されます。
半年貰ったから、あと1年残っている、なんていうことはありませんので、お間違いなく。
質問者様の場合、計算すると、昨年の5月に発症、傷病手当金の受給を開始され、半年は傷病手当金を受給していた、ということでしょう。
ご自身できちんと計算をされているなら、昨年の5月に受給が始まって、1年6ヵ月後の今年の11月で、支給は終了になる。という解釈は正しいです。
で、それ以降の延長というのは、一切ありません。
可能性があるとしたら、前回は5月から半年で復職したということは、11月。そこから9ヶ月は経過していることで、これは「症状安定から、再発」なのか。それとも「前回は完治した。今回は新しい発症」と認められるか、くらいです。
新たな発症であれば、現在からまた、1年6ヶ月、ということになりますが、心療内科系の疾患ですと、かなり難しいでしょうね。
どこか、前回の適応障害とは異なる症状だ。別の病気だ。と、医師が判断してくれれば良いですが。
ダメモトで、一度、医師に相談して、「私は前回は完治したつもりだったのですが、今回の発症について、医師所見は、やはり再発という見方をされるのでしょうか?」と、できることなら、傷病手当金請求書の、医師が証明する「発症の日」が、直近の日になる可能性を確かめてみるくらいしか、道はありません。
雇用保険の基本手当受給については、傷病により直ぐに求職活動ができない状態なら、受給する『期間』を延長することはできます。
支給日数の延長、というのは、個別延長給付の対象にならなければ無理です。
老婆心ながら、「期間の延長」とは「先延ばし」をすることです。「日数の延長」というように、「受給する日数を、長く、増やす」という延長ではありません。
勤めていた会社が社会保険完備とか書いてあったのに
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。
それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。
それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
労災や厚生年金等の加入義務がある事業所、および質問主様が加入条件を満たしている状況であれば、労働基準監督署に申し出ましょう。
催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。
ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。
会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。
ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。
そのような場合は裁判するしかないかと思います。
ご参考まで。
催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。
ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。
会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。
ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。
そのような場合は裁判するしかないかと思います。
ご参考まで。
雇用保険(失業保険)について
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
というこは、
①自主退職で受給するには、雇用保険に加入してから毎月11日以上勤務して12ヶ月経過後に退職すればOKですか?
②「賃金支払いの基礎となった日数」とは有給休暇も含まれますか?
③「賃金支払いの基礎となった日数」はどうやって確認するのでしょうか?何か証明するものが必要ですか?
以上3点の回答よろしくお願いします。
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
というこは、
①自主退職で受給するには、雇用保険に加入してから毎月11日以上勤務して12ヶ月経過後に退職すればOKですか?
②「賃金支払いの基礎となった日数」とは有給休暇も含まれますか?
③「賃金支払いの基礎となった日数」はどうやって確認するのでしょうか?何か証明するものが必要ですか?
以上3点の回答よろしくお願いします。
①基本的にはOKです。
②有給休暇も含まれます。
③あなたが証明する必要はありません。会社が離職証明書を作成し証明します。
②有給休暇も含まれます。
③あなたが証明する必要はありません。会社が離職証明書を作成し証明します。
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