国民年金・国民健康保険について教えてください。今年退職して主人の扶養になりましたが、失業保険をもらうので私だけ国保に加入予定です。この場合健康保険だけでなく国民年金も3号から1号にかわり
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
>国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?

はい、そのとおりです。
あなたは「国民年金第1号被保険者」となります。
雇用保険基本手当受給中は国民年金保険料を納めてください。

<公的医療保険と年金の主な組み合わせ>
◎国民健康保険+国民年金第1号被保険者・・・自営業者、フリーター、無職等
◎健康保険+厚生年金保険(第2号被保険者)・・・サラリーマン※
◎健康保険(被扶養者)+国民年金第3号被保険者・・・サラリーマンの扶養配偶者
◎健康保険(任意継続)+国民年金第1号被保険者・・・退職者等
(※公務員も加入保険名こそ違えどこのグループに属します)

手続きは市役所(年金担当窓口)でできます。
「年金手帳」「扶養からはずれた日がわかる証明書」を持参してください。
生活保護の資金についてどう思いますか?
テレビでみましたがまずはこの実例を見て下さい
Aさん(男)
正社員 基本給25万
Bさん(男)
アルバイト基本給12万
Cさん(男)
売れない芸能人+アルバイト 基本給3万+10万
Dさん(男)
ホームレス生活保護15万+廃材売り1万
Eさん(男)
ホームレス生活保護15万
Fさん(男)
ニート失業保険12万
Gさん(男)
ニート生活保護14万+親の仕送り10万

という状態の人達にインタビューして生活保護のあり方に付いての番組を今年見たのですが紹介した人達に「今の資金での生活はどうですか?」と言う質問の回答でこんな感じでインタビューに答えてました

Aさん「今の生活に不安がありません」

B、C、さん「なんとか生活はできるが厳しい」
D、Fさん「今は国に保護されて助かるが就職先が見つからない」

E、Gさん「生活保護の方が就職の給料より高く働かない方が得生活保護の一部はギャンブルで大当たりになれば臨時収入になる生活保護の申し込みに大げさに書けばなんとかなる」

などと答えました
状況にもよりますが私は明らかにE、Gさんのような人達に税金の一部を生活保護として渡したくないし生活保護の資金が働いている人達より多いのは不公平だと思います

そのため生活保護制度は見直した方がいいと思いますが皆さんはどう思いますか?

回答ことよろしくお願いします
<生活保護受給者>9月は206万5896人 過去最多に。
なので、生活保護制度は見直すしか無いと思います。
まず、年金を払わない理由として、生活保護制度の存在が有ります。財産が無い、今の若者が年金を払わないのは当然とすら思えます。
次に、『生活保護の方が就職の給料より高く働かない方が得』と言う、本当にふざけた現実があります。最早、生活保護制度は国を破綻させる為のシステムの一つと呼んでも過言ではありません。
はじめから金を支給するから、こういう逆転現象が起きるのです。生活保護制度とは衣食住を提供して、食事の準備や、其の他の雑用で、労働の対価として、金を支給するべきなのです。勿論、民主党が生活保護制度を見直しても、改悪にしかならないでしょう。
『仕事なんて選ばなければ何だって有る』が仮に正しいとしても、賃金は生活保護以下です。この逆転現象を放置して、何を言っても虚しいだけです。
失業保険と扶養について教えてください。

現在30歳で大卒後から勤めている会社で育児休暇を取得しているものです。
待機児童が多い所謂激戦区に住んでおり、預け先がなかなか見つからないま
ま、育休明け(育休は2年間)まで半年を切ったところで第二子の妊娠が分かりました。

私の勤める会社では、二人続けて育児休暇を取得する例も多くあり、私もできればもう2年間取得させてもらって復帰したいと思っていたのですが、
子どもを一人預けるだけで園が見つからないのに、また2年後子ども二人を保育園に入れることはできるのか…。
育児休暇を取るからには下の子を半年で園に預ける覚悟がいるが、果たしてそうしてまで勤めるという選択をすべきか…。
下の子は0歳児で園が見つかっても上の子が入れるか…。
など色々考え、自分の中で、第二子の妊娠が分かった時点で退職するという選択肢も視野にいれなければならないと思い始めました。

そこで万が一私が第一子育児休暇中に第二子の妊娠を理由に退職した場合、
失業保険の延長手続きをとって、育児が落ち着いたら失業保険をもらいながら求職活動をしたいと思っているのですが、そうなると、

退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

という流れになるのでしょうか?

失業保険の受給中でも、夫の会社によっては扶養に入ったままでいられることもありますか?
トータルの失業保険の金額が扶養の限度(いくらか不明ですが(^_^;))を超えないという条件は必須ですか?
私の退職理由ですと、給付期間は90日になるのかなと思ったのですが、そうなると日額5千円弱、満額で40万超くらい…。
(過去6ヶ月のボーナスを除く給与から算出するとあったのですが、私の場合直近の6ヶ月は無休です。その場合、育児休暇取得前の給与で計算するということでいいのでしょうか?)
年収の条件はクリアするので、あとは夫の会社次第と言ったところなのでしょうか?

こう言ったことに知識が浅く、見当違いな解釈をしているかもしれませんが、
お詳しい方にお教えいただけたら助かります。
また、こうゆう風にしたら有利であるなど、アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
>退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

上記の通りで合っています。

失業保険(失業等給付)は日額3,611円を超えると扶養にはなれないようです。
年収の条件はクリアしていますが…。
失業等給付の額の算定の仕方は分からないのでアドバイスできません。
すみません。

話は逸れますが私は一人目出産後に仕事を探してもなかなか見つからず大変でした。
質問者様は保育園のことでお悩みのようですが、
今は待機児童を減らす方向で行政が動いていると思います。
それがうまくいくとは限らないのですが、
二人目の育休を取得している間に改善している可能性もなくはないですよね。
辞めちゃうのはもったいないな~と思います。
頑張って下さいね☆
正社員からアルバイトへ
正社員からアルバイトへ
9月から正社員で働いているのですが、最近会社の体制を変えるとかで
正社員からアルバイトに雇用体制を変えて欲しいとのことでした。

在宅勤務に変更して良いとのことですが、もちろん月給はかなり減ります。
しかし、その逆に自由な時間は増えるし、本当は主婦なので今の様に正社員で
思いっきり働かなくても良いのですが、あまりにも急な話だったので納得はいっていません。
(通勤用にもちょうど良いと思い、車も購入したばかりでしたし)

このような正当な理由がなく会社が雇用体制を変えることって
どうなんでしょうか?

また、このような場合、私にとって利益のある交渉ってどういったものがありますか?
(1年未満だから失業保険ももらえませんよね?)
1年未満でこちらに非がない場合の解雇(ある意味不当解雇)って
退職金や何らかの保証等貰えないものでしょうか?

ご教授お願いします。
ハローワーク、労働基準局、無料弁護士相談へ行き、具体的活動をして早急に対応を取られてください。
納得がいく回答をしてくださる方に巡り合えるまで足でがんばってください。
妊娠中に退職して、失業保険の延長手続きをして、1年の給付を最長4年まで延長出来ますが。

この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
被保険者であった期間が10年未満の場合は、90日分。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。

失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
この場合ダブルワークになるのでしょうか?



質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました

なので失業保険等の収入はありません。

そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。

そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。


アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?

もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。



無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
バイト先のほうには「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかったのなら、問題ありません。
確定申告をして下さい。


〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
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