付き合って1年の彼氏と、見切りをつけて別れるべきか悩んでいます。

【年齢】
彼氏・私共に28才
【職業】
彼氏 パチンコ店長
私 無職
【結婚願望】

彼氏 まぁいつか
私 今すぐにでもしたい。その為に半年前に前職を辞めた


まず、私の半年前に仕事を辞めた理由は、管理職についていた為、週に休みが1日あれば良い、仕事の日は朝7時半から夜11時まで。翌日が休みの日は日付が変わることも度々ありました。
私は実家暮らしで、上記を理由に、28年間家事をした事がなく、全く出来ません。
そして、ふと28歳の誕生日を迎えた時、隣に居てくれるこの彼氏ともし結婚になった時、家事が何も出来ないと困ると思い、自分の時間を持てるよう転職を考え悩みました。
その時、私の給料は彼氏以上に貰っていた事も影響しているのか、彼氏は私に『今の仕事を絶対辞めるな!』と説得してきました。
私は仕事上の悩みと、自分の家事が出来ない事、就職した20歳から28歳まで貯金とストレス発散の為の買い物しか楽しみがなかった事、など、自分がいかにちっぽけな人間なのかと立ち止まってしまいました。
そんな気持ちで仕事に入るものだから、ミスをして自分を更に追い詰め、上司からも『辞めろ~』的な雰囲気を出され退職しました。

そして今は失業保険を頂きながら求職活動をしていますが、正社員で条件に合うものは少なく、派遣なら登録したら、条件の合うものを派遣会社からどんどんお声をかけて頂ける幸福な状況です。

もし、今の彼氏と結婚をするなら、派遣でも良いと思っていますが、しないなら長く勤めたい為正社員が良いです。
彼氏にこの話をしても気まずい空気が流れるだけで『決めるのは自分』と言い、話しになりません。彼氏の両親は離婚しており、彼氏も『子供は嫌いだからいらない。』と豪語しております。

きっぱり、新しく婚活をした方がいいでしょうか?
おおまかな点で、私も似たような状況です!
ただ、彼氏が結婚話を嫌がらないのでとことん話合いました。
彼の結婚への答えは次の次の春くらいでした。
次の春から一緒に住む約束をしていたので、結婚だと思っていましたが、まだ先…

私の中では彼と結婚したいと思ってますが、2年も待てないという思いもあるし、男が結婚したいと思う時に結婚できるなんて虫が良すぎませんか?私は今したいのに。
なので、婚活とまでは言いませんが、彼以上に良い人が現れてすぐ結婚したいって言ってくれる人がいるかもしれないと思い就活中です。仕事にのめり込んで『結婚なんて先でいいや』と思えるようにもなりたいです。

自分のことばかりになりましたが、正社員が良いと思います。バリバリ働いて、彼以外の充実を求めてください!そうしている間に彼に変化があると思うし、もっと素敵な人が現れるかもしれません。

余談ですが最近は共働きを求める男性が増えてきましたね-
昨年10月から1ヶ月更新だけど長期でという形で派遣社員で働き始めました。

会社の環境も良く、ずっと働いていきたいとの意思を担当者にも伝えていましたが、
派遣2人でやっていた仕事を、定年退職し再雇用する社員をそこに配属させるという事で、1人きられる形になりました。

2人で話し合った結果、私が辞める事になったのですが、雇用保険に加入したのは12/1で辞めるのが5/31で6ヵ月しか加入していない形になります。

しかも、1ヵ月更新という形なので、契約満了になります。


こういう場合、失業保険は受給出来ないのでしょうか?
派遣会社に会社都合と記載してもらってください、始めの話では長期ですから、前もってハローワークに相談に行ってください、電話でもいいです。会社都合になると、雇用半年から支給されます。満了ではないです。会社都合です。

いい切りましょう。派遣会社が再度紹介できない場合は、そうゆう手続きです。その派遣会社の常識がかけてます
以下のような場合、再就職手当てはもらえないのでしょうか?
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
貰えません。手続きをとり受給資格が決定したあと再就職した場合に支給されるものです。
今辞めた場合は今から遡って6か月分の給与で算定されます。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。

で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。

まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。

とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。


以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。

その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。

当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。

尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。

不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
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