ハローワーク(失業保険)について


今月の27日で会社都合で退職します。

次のアルバイト先は決まっているのですが、
9月中旬に新規オープンの為、

採用は9月中旬になります。
その間ひと月半、失業保険はもらえるのでしょうか?
次のバイトが決まっている場合はもらえないのでしょうか?

また、アルバイトでも早期就職手当てはもらえるのでしょうか?


もしもらえないなら、ハローワークに行く意味ないですよね?

よろしくお願いします。
artemisdianamariさん、失業保険は貰えますので直ぐに手続きをして下さい。
尚、アルバイトでも早期就職手当ては貰える場合があります。条件が最近緩和されたので確認して下さい。但しハローワーク経由で就職しないと早期就職手当は貰え無いかも知れません。
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。

質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
まず、働くことが決まっている人に支給される失業保険はありません。

【補足】
>2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。

と書かれてますが?
雇用保険に加入しない職場でも、働くことが決まっている場合は失業保険はもらえませんよ。
失業保険でよく言われる自己都合による退職ってどこまで該当するのでしょうか
家族の問題(体調不良)もありバイト契約の会社を退職することになりました。きっかけは移動予定日の1週間前に移動の告知をされ、その時点で家族の体調も心配なので自宅からあまり遠い場所は無理だと相談しましたが受け入れられずすでにシフトからも外されて退職することにしました。
しかし退職の話になり有給が余っているのでそれを使用していただけることになり、勤務の外れた翌月分もその会社に席が残っています。
この状態で失業保険の手続きをしたら自己都合扱いになってしまいますか?教えて下さい。
自己都合退職の場合でも、
(1)健康上の理由
(2)親族の死亡やケガ等家庭の事情
(3)意に反した住居移転や単身赴任、配置転換
(4)会社の移転・廃止・休業等で通勤困難(往復4時間以上)な場合
(5)採用時の条件と実際の条件が違う

等「正当な理由」があれば会社都合退職と同様に給付制限を受けることなく失業給付を受けられます。

質問者さんの場合、(2)や(3)に該当するかもしれませんが、「正当な理由」か否かを判断するのはあくまでもハローワークです。ハローワークで詳細を説明してみて下さい。
失業保険について質問です
2月に会社都合退社をしました
待期満了日は迎え認定日は3/20なのですが本日派遣ですが内定もらえました
就業は4/1からなのですがその際失業保険は再就職手当や基本手当はもらえますか?
もらえます。
詳しくは職安で教えてもらえますが、待機日以降就職前日までの基本手当と、その派遣先が職安を通して探した就業先なら再就職支援手当がもらえます。
職安を通さずに見つけた就業先なら再就職支援手当はもらえないかもしれません。(細かい日数で決まっているはずです)
退職後の失業保険についての質問です
正社員として派遣会社に8年勤めました。

派遣先が事業縮小で契約終了となり、
それと同時に、
所属していた派遣会社からも会社都合の退職になりました。

退職時の(社長からの)話では、
5年以上勤めていたので、
半年間は失業保険がもらえますとの
説明があったのですが、

ハローワークで失業保険の手続きをしたところ、
ハローワーク側の登録情報では、
平成19年4月から採用となっていて、
勤続年数が5年に数か月分満たないため、
給付額は90日になるとのことでした。

その後、平成19年3月以前の給与明細を探して確認したところ、
雇用保険は0円と表記されていました。

雇用保険は会社の義務だと思っていたので、
当時は気づいていなかったのですが、
この場合、給付は3ヶ月であきらめるしかないのでしょうか?

私は現在40歳で就職活動も厳しい状況のため、
支給額が半分も減らされると経済的に本当につらい状態になります。

なにかこういった場合の良い対処法をご存知の方がおられましたら、
ご回答をよろしくお願い致します。
雇用保険料が徴収されていたが、実際は加入してなかった場合は、何年でも遡れるのですが、徴収されてなかったので、2年しか遡れません、言い辛いですが、90日になってしまいます。

但し、会社都合退職者なら、現在は、個別延長給付制度があります、45歳未満なら、簡単な条件をクリアすれば、60日更に延長されますので、実際は150日と思っても良いと思います。
個別延長給付は、24年の3末までの離職者なら、本当に簡単に延長されましたが、4月からは少々厳しくなったと聞きました(特には45歳以上に厳しくなりましたので40歳ならセーフです)、安定所職員にしっかり延長の条件を確認下さい。
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