就業手当てについて。

現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。

ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。

給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?

週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?


ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
就業手当は「基本手当日額の30%」しか支給が無く、所定給付日数も支給を受けた日数分減ります。

再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
失業期間中に働きました。申請してなかったんですが、やっぱり申請しようと思います。
嘘の申請を、取り消して訂正なんてできるんでしょうか。
色々と調べたのですが、わからなかったので
どなたかご存知の方教えてください。

7月末で前職を辞め、9月になって失業した旨をハローワークに届け出ました。
現在も定職にはついておらず、
12月には失業保険の給付がある予定です。

9月から実はアルバイトをしているのですが、
労働時間は週に1~2回、数時間、給料手渡し なので
手続きの際は、「まぁいいか」という軽い気持ちで、申請をしませんでした。
係の人に何回も念を押されたのに・・・


それが今さらになって、
不正受給になってしまうのが気持ちの面で引っかかるようになってしまい、
いっそ申請したいと考えています。

週20時間以内という規定には引っかかりませんし、
申請しても受給が遅れる程度だと思われます。

ただ、一度「アルバイトしていません」と申請したものを、
「実はアルバイトしていました」などと、訂正できるものでしょうか。

どなたかご存知ではないですか。
宜しくお願い致します。
訂正申告はいつでも出来ますよ、ただし日曜、

祝祭日は職安が締まってますので出来ません

失業保険は正しく申告するのが大前提です

正しく申告すればあなたの場合、給付制限中ですし、

バイトをした時間も大した時間ではないので

問題ないと思いますよ
失業保険受給中です。基本手当の残日数が45日で、9月8日に受給終了します。
短期アルバイト1日6時間週3回を合計6日間だけしようと思っているのですが、
その場合、受給終了日が9月14日になるということでしょうか?
無知ですみません、詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合は、認定日にバイトをした分の基本手当日額は支給されませんが、後に繰り越されて後でもらえます。この場合はバイトの収入日当は特に制限はありません。
ですから、6日分の基本手当は最終認定日の後にもう一度認定日があって支給されます。
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