契約社員の期間満了に関する質問です。
契約社員で2年お世話になりましたが来年度の契約ができなくなり〔遠方への異動〕会社から退職届を出すよう言われました。
期間満了までは現状で就業で
きます。
契約社員なので更新できない場合もあるのは理解していましたし、素直に受け入れるつもりです。
これって退職届は必要ないのでは?
と思い上司に聞いた所、なぜか激怒されました。会社の方針に逆らうのか、うちが違法と言いたいのかと。
トラブルは避けたいのですが、離職票や失業保険に影響がないか不安です。
求められてるのは退職願ではなく退職届です。
退職理由は契約満了のため。で大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイス頂けますようお願いします。
契約満了に伴う「自然退職」であれば、退職願いも退職届けも必要ありません。遠方で通えないためにあなたの意思で退職するのなら、退職願いまたは退職届けが必要です。
来期の契約において遠方の事業場に転勤になるだけで契約自体は更新されるということなら、契約満了に伴う自然退職にはあたらないので、退職願いまたは退職届けが必要になるでしょう。
なお、雇用保険上は特定受給権者または特定理由離職者として認定されるはずですから(通えない理由や状況によってどちらに該当するかが違ってきます。少なくとも、後者には該当します)、その場合は3ヶ月の受給制限を受けずに基本手当が受給できます。
更に、特定受給権者となった場合であなたの年齢が45歳以上60歳未満なら、所定給付日数は180日になります。それ未満の年齢か、特定理由離職者の場合は90日です。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
誰が確定申告をするという話なのか、何を申告しようとしているのか、質問文の事実関係のうちどこがポイントだと思っているのか、明確に書いてないので分かりませんが、一般論として。


奧さんに、給与から源泉徴収された所得税があるなら確定申告をした方がよいでしょうね。

支払った国民年金保険料・国民健康保険料/税は、「社会保険料控除」の額として申告可能です。

支払った人しか申告できません。
恐らく、奧さんは国民健康保険料/税・国民年金保険料を加えずとも、所得税が全額還付になるのでは?
質問者が申告できるのは、現金(納付書)で支払ったか、質問者の口座からの引き落としの場合です。



質問者が厚生年金保険に加入で、あなたの“扶養”になったとしても、奧さんは国民年金のままです。「厚生年金保険に加入」というのは誤解です。健康保険とは違います。
国民年金保険料を払わなくて良いだけ。



loveornathingさん
「今年」だから「23年分」ですよ?
お願いします 再就職手当てについて教えてください
7月に退職し
失業保険の手続きをしました
7日間の失業期間を終え
8日目から3ヵ月の短期のアルバイトへいきました
7月27日から10月20日までの契約
その後10月21日から12月20日までの2ヶ月延長契約をし
12月21日からは年間雇用のパートになります
入社から雇用保険がかけられているので
ハローワークからは就職とみなしますので
辞め次第手続きをしたらすぐ受給できますよと言っていました
当初 長く勤めるつもりはなかったので 認定日、求職活動など
終了しあとは 辞め次第受給しようと考えていましたが
待遇もいいので
辞めない方向です
そこで 再就職手当てと言うのを耳にしたので
私は対象になるのでしょうか
又 就職日より1ヶ月以内に申請というのが
いつからなのか よくわかりません(もう 手遅れなのか、、)
ハローワークへ行く時間がありませんので
まず こちらで相談させていただきました。

給付制限ありの90日です
日当は4900円でした、
受給されるなら いくらもらえるのですか?

どうぞ 回答お願いいたします
先日、説明会に行ってきたものですが

質問者様の場合だと就職とみなされて、1ヶ月以上経ってるので、貰うのは残念ながら厳しいと思います。

1ヶ月以内という文字が強調されていたので…

ちなみにバイトを始めた日が就職した日になります。(週40時間勤務してましたよね!?)

貰えてた場合だと(給付日額の40~50%)×90日(残りの日数)だったと思いました。

一度ハローワークに行けたら一番いいと思いますが。
来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。

退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。

健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。

雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。

※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
失業保険の裏技マニュアルとは?
現在旦那の会社が傾いており転職を余技なくされております。現在ボーナスカットは勿論、大幅給料カットされ、ますます激務を強いられております。(会社の方針は自己都合退職を狙っているのか?)

退職する社員もでてきたためその分仕事が増えています。家庭があるので無賃金になるわけにいかず、事前準備としてハローワークに通う時間もありません。

旦那がネットで就職を探していた際に 失業保険のマニュアルが1万五千円であるそうだと見つけました。私はなんともうさんくささを感じるのですが、藁をもすがる思いの旦那の心境を傷つけまいとだまっていますが、今にも購入しそうです。

わたしも 見てみましたが 返金制度もあるようです。 合法だと 何度もかかれていますが、これらの情報はハローワークに相談にいっては得られない情報なのでしょうか?2万近くの価値があるものなのでしょうか?
裏技などありませんよ。

不正受給であれば、受給額を返還請求されるだけでなく、同額の金額の納付命令が出ることもあり得ます。つまり、ぶっちゃけ倍返しです。さらに、悪質な場合は刑事訴追されることだってあり得ます。また、今後、ハロワの行う各種サービス(失業給付、求職あっせん、給付金受給など)が一定期間、一切受けられなくなります。

もし、法に抵触するようなものであれば、このようなリスクがあります。

もっとも、ネット上で大っぴらに販売しているものは、そのような直接的に違法な内容ではないはずです。

私が知っている例では、前の方も書かれていますが、公共職業訓練受講を利用した失業給付延長給付の事例ですね。職業訓練を受講すると、訓練終了まで失業給付が延長されます。これをうまく使うと、失業給付が9倍になる、というやつです。

給付期間が90日としますと約3か月、その期間満了間際に2年間コースの公共職業訓練を受講すると、3か月+24か月=27か月受給でき、9倍になる、というものです。

しかし、現実はそんなに甘くありません。

そもそも2年間のコースなんてそうそうありませんし、あったとしても、自分が学びたい、2年間も通えるものであるかどうか。また、受講開始が自分の失業給付期間とぴったりマッチするかどうか。もっというと、2年間のコースを延長給付の対象とするかどうかについては、ハローワークや各都道府県労働局の裁量であり、実態はほとんど認定されない状況です。

このように実態は、「非常に少ない可能性を積み足した結果超ラッキーな場合はこういうことも可能性としてはあり得ます」とうたっているだけです。

まあ、この可能性を論じるだけなら違法ではないかもしれませんが、この超ラッキーなめぐり合わせに該当しこれを実践した結果、当然、金目当てですから訓練受講に実が入らなかった因果応報として、本人側は、失業給付目当ての偽装職業訓練受講とみなされて、前述のペナルティを課せられることも大いにあり得ます。

あとは、個別延長給付の話です。
これも、解雇による失業であるとか、地域的に雇用先が少ない地域であるとかいくつか厳格な要件があって、やはり対象者が非常に限定的なケースを敢えて大々的に取り上げて、「実は、個別延長給付という手がありますよ」、とうたうものです。これらに該当する方には、そもそもハロワできちんと紹介します。情報提供もないのは、あきらかにその対象者として該当しないからです。つまり、これらの情報も金銭的価値はないに等しいわけです。


私見ですが、こんな類のものにお金と期待をかけるよりも、こつこつとスキルアップに心がけ、仕事あるいは職業訓練、転職活動などに精力を注がれた方がよいと思います。
失業保険と扶養家族の事で教えてください。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?

以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間は、離職した日の翌日から、1年間となっているようです。
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
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